平成30年6月にクレーン等安全規則など関係政省令の安全帯に関する規定が改正されました。
「安全帯」は「墜落制止用器具」に改められ、フルハーネス型を使用することが原則となり、フルハーネス型のものを用いて行う作業に係る業務を行う労働者には特別教育を実施することが義務付けられました。
クレーンや移動式クレーン等の関連作業についても、クレーン等安全規則が改正され、クレーンに搭乗する際や組立て等の作業の際には、墜落制止用器具の使用が義務付けられました。
これら改正規定は平成31年2月1日から適用されます。つきましては、当支部では、下記のとおり特別教育を開催しますので、関係作業者の方々が受講されますようご案内申し上げます。
【参考】特別教育が必要な業務として追加された業務(労働安全衛生規則第36条)
「高さが2メートル以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところにおいて、墜落制止用器具のうちフルハーネス型のものを用いて行う作業に係る業務(ロープ高所作業に係る業務を除く)に従事するための特別教育に該当します。
作業に関する知識 | 1時間 | 9:00~16:30 (休憩、昼休みを含む) |
墜落制止用器具に関する知識 | 2時間 | |
労働災害の防止に関する知識 | 1時間 | |
関係法令 | 0.5時間 | |
墜落制止用器具の使用方法等(実技) | 1.5時間 |
※上記時間(科目時間)には、休憩時間(お昼休み)を含みません。
20名
当日は、フルハーネス型安全帯をお持ちの方はご持参ください。
9,500円
会員は9,000円(テキスト含む)(消費税込み)
下記の申込票によりFAXまたは郵送にてお申込みの上、受講料をお振込み下さい。
振込みの場合、西日本シティ銀行博多駅東支店普通預金 0764089 シャ)ニホンクレーンキョウカイフクオカシブヘ振込
手数料貴社ご負担でお願いします。現金書留でも結構です。FAXの場合は写真を1枚郵送して下さい